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民泊運営管理

民泊運営管理
民泊とは
民泊(みんぱく)とは、住宅を一時的に宿泊施設として提供することを指す言葉です。
直訳すると「民衆の宿」となります。
民泊は、一般的にはインターネット上のプラットフォームやサービスを通じて、所有者が自分の住宅や部屋を観光客や旅行者に貸し出す形態です。一泊から長期滞在まで、さまざまな期間で利用することができます。

民泊の代表的なプラットフォームとしては、Airbnb(エアビーアンドビー)があります。これは、宿泊施設の提供者と利用者をつなぐオンラインのマーケットプレイスで、民泊を手軽に利用できるようにするためのサービスです。
民泊は観光業や地域経済の活性化に寄与するとされており、観光地や大都市を中心に広まってきました。
一方で、宿泊業の規制や地域住民の生活環境への影響など、さまざまな問題点や議論も存在します。
そのため民泊に関し「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行されています。

これらのことから、一般の方が民泊を事業として、また副業として運営するには煩雑な手続きが多くあり、またそれを乗り越えたとしても利用者を獲得するプラットフォームの設定や手続き、またクレジット決済などのさまざまな難題が発生いたします。
そこで、ライツ不動産では家主様(オーナー様)の大切な不動産資産を「民泊」として有効活用する際、住宅宿泊管理業者としてフルパッケージでお手伝いをさせていただいています。
民泊とは
民泊とは
ライツ不動産の業務

住宅宿泊管理業者の業務

住宅宿泊管理業者の業務

宿泊者等への対応に関する業務

1.宿泊者への届出住宅の鍵の受け渡し

宿泊予約者であることを確認した上で鍵の受け渡しを行う。

2.本人確認、宿泊者名簿の作成、管理及び備え付け

  • 本人確認を行い、日本国内に住所を有しない宿泊者に対しては、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存する。
  • 宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を記載して3年間保存する。

3.未チェックイン時の報告

宿泊予約者がチェックインされていない場合には、住宅宿泊事業者にその旨の報告を行う。

4.騒音防止のために配慮すべき事項その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に必要な事項について宿泊者への説明

宿泊者に対し、騒音・ごみ・火災・周辺地域の生活環境の悪影響の防止に関し必要な事項について説明を行う。

5.届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及びお問い合わせについての対応

周辺地域の住民から苦情等があった場合には、常時応答を行い、必要に応じて現場に赴き確認を行うなどの対応を行う。

6.宿泊者による届出住宅への毀損など有害行為に対する措置

届出住宅への毀損を行うなど宿泊者が法令に違反する行為等を把握した場合には、その行為の中止を求める。

7.長期滞在者への対応

連泊する長期滞在者には、定期的に面会を行い、7日以上の宿泊契約の場合には、適切に宿泊使用されているか、滞在者が所在不明になっていないか確認を行う。

8.宿泊者からの届出住宅の鍵の返却確認

宿泊者から鍵の返却確認を行う。

9.チェックアウト後の届出住宅の状況確認(破損、忘れ物等確認を含む)

チェックアウト後の住宅及び設備の破損の有無や、宿泊者の遺失物の有無等について確認し、宿泊前の状態と大きな乖離がないよう維持する。

清掃・衛生業務

1.届出住宅の日常清掃業務

  • 届出住宅の設備や備品等の定期的な清掃、換気等を行う。
  • 宿泊者が感染症の疑いがあるときは、保健所に通報するとともに、消毒・廃棄等の必要な措置を講じる。
  • 届出住宅で生じたごみその他の廃棄物は事業系ごみとして速やかに処理を行う。

2.寝具・衛生用品の洗濯及び設置

寝具のシーツ、カバー等直接人に接触するものは、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える。

3.備品の管理及び補充

備品の有無及び残量を確認し、必要に応じて補充する。

住宅・設備管理及び安全確保業務

1.届出住宅及び設備の維持・管理

  • 台所、浴室、便所、洗面設備、水道や電気などのライフライン等の設備が正常に機能するよう保全する。
  • 空室時における施錠の確認や届出住宅の鍵の管理を行う。
  • 外国語を用いた届出住宅の設備の使用方法に関する案内、最寄り駅までの経路を記載した案内を設置する。

2.非常用照明器具の設置、点検、避難経路の表示その他災害発生時の避難体制の確立と宿泊者に対する避難支援

  • 非常用照明器具を宿泊室及び避難経路に設置し、定期的に点検を行う。
  • 避難経路の表示を行う。

3.外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内

外国語を用いた消防署、警察署、医療機関、住宅宿泊管理業者への連絡方法を備え付ける。

4.宿泊者からの建物、設備に対する苦情等への対応

宿泊者から建物、設備等の不具合について苦情等があった場合には、状況を確認し、必要な対応を行う。

5.諸官公庁等への届出事務の代行

必要に応じ、官公署、電力、ガス会社等への諸届けを代行する。

住宅宿泊事業者(オーナー様)への定期報告

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後に、管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について、住宅宿泊管理業務報告書を作成し、住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。(法第40条)
住宅宿泊事業者(オーナー様)への定期報告
報告書の内容(省令第21条)

  • 報告の対象となる期間
  • 住宅宿泊管理業務の実施状況
    法第5条から第10条の業務(P4-2.(1)住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置)について報告
  • 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況
    届出住宅に設ける必要がある台所、浴室、便所、洗面設備の状態について報告を行うとともに、水道や電気などのライフラインの状態についても報告
  • 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況
    苦情の発生した日時、苦情を申し出た者の属性、苦情内容、対処状況を把握可能な限り記録し報告
※住宅宿泊管理業務報告書の交付方法については、電磁的な方法により実施可能

苦情等への対応

標識
  • 住宅宿泊事業者(家主)が住宅に標識を掲示する際、住宅宿泊管理業者に委託する場合には、当該住宅宿泊管理業者の連絡先を明示
  • 原則として、住宅宿泊管理業者は、周辺住民からの苦情等に直接対応する
  • また、民泊コールセンターを設置し、周辺住民等が適切な連絡先がわからない場合も苦情等を受け付け、適切な者に転送
民泊コールセンター想定機能

  1. 苦情の内容に合わせて適切な連絡先の交通整理。
    (監督権限がないため、苦情の対応は行わず、対応すべき事業者及び所管自治体への連絡を仲介)
  2. 苦情に該当しない、一般的な質問の場合はセンターがその場で対応
民泊コールセンター想定機能
民泊管理業の概要と基本的な枠組み

住宅宿泊事業法の概要

公布年月日
平成29年6月16日
施行年月日
平成30年6月15日
事前届出・登録申請受付
平成30年3月15日から開始

背景・必要性

  • ここ数年、民泊サービスが日本でも急速に普及
  • 多様化する宿泊ニーズや逼迫する宿泊需給への対応
  • 公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応等

法案の概要

1.住宅宿泊事業者に係る制度の創設

(1)都道府県知事への届出が必要
(年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みの創設)
(2)家主居住型の場合は、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備え付け、標識の掲示等)を義務付け
(3)家主不在型の場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することを義務付け
(4)都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施
※都道府県に代わり、保健所設置市(政令市、中核市等)、特別区(東京23区)が監督(届出の受理を含む)・条例制定措置を処理できる

2.住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

(1)国土交通大臣の登録が必要
(2)住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)の実施と1(2)の措置(標識の掲示を除く)の代行を義務付け
(3)国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

3.住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

(1)観光庁長官の登録が必要
(2)住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
(3)観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施

住宅宿泊事業法の基本的な枠組み

住宅宿泊事業法の基本的な枠組み
特区民泊、旅館業法との比較
住宅宿泊事業法(住宅宿泊事業等)
特区民泊
旅館業法(簡易宿所)
ライツ不動産株式会社
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